介護保険料は月いくらか|65歳以上の全国平均6,225円

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給与明細に「介護保険料」の行が現れるのは40歳の誕生月からです。そして65歳になると、今度は年金から天引きされる形に変わります。介護保険料は、40歳から死ぬまで払い続ける保険料です。

親の通帳を見て「なんでこんなに引かれているのか」と気づく人も、自分の明細を見て「いつからこの行があったのか」と思う人もいます。この記事は、その金額がどう決まっていて、これからどうなるのかを、数字で最後まで追いかけます。

結論を先に書きます。65歳以上の全国平均は月6,225円で、制度が始まった2000年度の2,911円から2.1倍になりました。そして、住んでいる市町村によって2.74倍の差があります。同じ制度なのに、大阪市は9,249円、小笠原村は3,374円です。

介護保険料は、40歳から一生払う

介護保険の加入者は、年齢で2つに分かれます。

第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳〜64歳
保険料を決めるのは 市町村(3年ごと) 加入している医療保険
払い方 年金から天引き、または納付書 健康保険料と一緒に給与から天引き
サービスを使えるとき 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 16の特定疾病が原因のときだけ
2026年度の目安 月6,225円(全国平均) 月6,360円(1人あたり)

出典:厚生労働省。第2号の金額は社会保障審議会介護保険部会「令和8年度介護納付金の算定について」の1人あたり月額(事業主負担・公費を含む)

ここで多くの人が誤解するのが、40〜64歳は「払っているのに使えない」わけではない、という点です。脳血管疾患、初老期の認知症、末期がんなど16の特定疾病が原因であれば、40代でも介護保険のサービスを使えます。ただし、交通事故による後遺症のように特定疾病に当たらない場合は使えません。

そしてもう1つ。65歳になっても払い終わりません。払う相手が医療保険から市町村に変わり、払い方が年金天引きに変わるだけです。

65歳以上の保険料は、24年で2.1倍になった

65歳以上の介護保険料は、24年で2.1倍になった全国平均: 第1期|2000 2911, 第2期|03 3293, 第3期|06 4090, 第4期|09 4160, 第5期|12 4972, 第6期|15 5514, 第7期|18 5869, 第8期|21 6014, 第9期|24 622565歳以上の介護保険料は、24年で2.1倍になった第1号被保険者の保険料 全国平均の月額(円)2,0003,0004,0005,0006,0007,0002,911円6,225円第1期2000第2期03第3期06第4期09第5期12第6期15第7期18第8期21第9期243年ごとに見直される。下がった期は一度もない

出典:厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」。各期の全国平均(加重平均)の月額

第1期(2000〜2002年度)の2,911円から、第9期(2024〜2026年度)の6,225円へ。24年で2.14倍です。そして、全国平均が前の期より下がった期は一度もありません。

伸び方には特徴があります。第3期(2006年度)と第5期(2012年度)で大きく跳ね、第4期はほぼ横ばい。介護保険料は3年ごとに見直されるため、上がるときは階段状に上がります。毎年少しずつではなく、3年に1度まとめて動くので、変わった年は明細の差が大きく見えます。

同じ制度なのに、市町村で2.7倍ちがう

同じ制度なのに、住む市町村で2.7倍ちがう全国平均 6,225円 過去最高; いちばん高い 9,249円 大阪府大阪市; いちばん安い 3,374円 東京都小笠原村; その差 2.74倍 5,875円同じ制度なのに、住む市町村で2.7倍ちがう第9期(2024〜2026年度)の月額基準額全国平均6,225円過去最高いちばん高い9,249円大阪府大阪市いちばん安い3,374円東京都小笠原村その差2.74倍5,875円保険料は市町村ごとに決まる。親と自分で金額が違うのはこのため

出典:厚生労働省。第9期(2024〜2026年度)の保険者別の月額基準額

全国平均は6,225円ですが、これはあくまで平均です。いちばん高い大阪府大阪市は9,249円、いちばん安い東京都小笠原村は3,374円。差は5,875円で2.74倍になります。

年額に直すと、大阪市は110,988円、小笠原村は40,488円。年間で7万円の差です。同じ国の、同じ制度で、同じサービスを使う権利に対して、この差がついています。

親と自分で金額が違うのは、これが理由です。介護保険料は住んでいる市町村ごとに決まるため、実家に住む親と、別の市に住む自分では基準額そのものが違います。「親の保険料が高い」と感じたときは、まず親の市町村の基準額を確認してください。介護保険料の通知書か、市町村のウェブサイトに載っています。

なぜ市町村で違うのか

保険料の決まり方は、意外と単純です。

手順 やっていること
1 今後3年間で、その市町村の介護サービスにいくらかかるかを見込む
2 そのうち65歳以上が負担する分(23%)を計算する
3 その市町村の65歳以上の人数で割る
4 所得段階ごとの乗率をかけて、一人ひとりの金額を出す

つまり「サービスをたくさん使う地域ほど高くなる」構造です。高齢化率が高い、施設が多い、要介護認定率が高い。こうした条件が重なると、見込む費用が増え、割る人数は増えないので、一人あたりの負担が上がります。

保険料が上がりやすい市町村 保険料が下がりやすい市町村
要介護認定率が高い 認定率が低い(比較的元気な高齢者が多い)
施設が多く、施設サービスの利用が多い 施設が少なく、在宅中心
65歳以上の人口が減っている 65歳以上の人口が増えている(割る人数が増える)
準備基金を使い切っている 準備基金に余裕がある

皮肉なことに、施設が充実している地域ほど保険料は高くなります。逆に、マモリアの集計で見えるような「サービスが少ない地域」は、保険料が安いかわりに、使いたいときに使えるものがありません。安い保険料は、必ずしも得ではありません。

保険料は何に使われているのか

介護保険のお金は、どこから来ているか国 25%; 都道府県 12.5%; 市町村 12.5%; 65歳以上の保険料 23%; 40〜64歳の保険料 27%介護保険のお金は、どこから来ているか介護サービスの費用(居宅給付費)の財源の内訳50%が保険料25%都道府県12.5%市町村12.5%65歳以上の保険料23%40〜64歳の保険料27%税金が半分、保険料が半分。使う人が増えれば、保険料も税金も増える

出典:厚生労働省。居宅給付費の場合の負担割合。国の25%のうち約5%は市町村間の格差を調整する調整交付金

介護サービスの費用は、税金が半分、保険料が半分で成り立っています。保険料の内訳は65歳以上が23%、40〜64歳が27%。この比率は、それぞれの人数の割合をもとに3年ごとに決め直されます。

施設サービスの場合は割合が少し変わり、国が20%、都道府県が17.5%になります。都道府県が施設の指定権限を持っているためです。

ここから分かるのは、保険料が上がる理由が「使う人が増えたから」でしかない、ということです。制度が無駄遣いしているわけでも、誰かが得をしているわけでもありません。高齢者が増え、サービスを使う人が増えれば、税金も保険料も一緒に増えます。実際の費用の中身は介護費用は月いくらかで分解しています。

第9期で、上げた市町村と下げた市町村

第9期で、保険料を上げた市町村は45.3%引き上げた 45.3%; 据え置いた 37.2%; 引き下げた 17.5%第9期で、保険料を上げた市町村は45.3%第8期(2021〜23年度)から第9期にかけての保険者の対応45.3%引き上げた37.2%据え置いた17.5%引き下げた下げた保険者も17.5%ある。積み立てた基金を取り崩したケースが多い

出典:厚生労働省。第8期から第9期にかけての保険者(市町村・広域連合)の対応

全国平均は上がりましたが、すべての市町村が上げたわけではありません。引き下げた保険者が17.5%、据え置いた保険者が37.2%あります。

下げられた市町村には理由があります。介護給付費準備基金です。3年間の見込みより実際の給付が少なかった場合、余った分を基金として積み立てます。次の期でこれを取り崩せば、保険料を抑えられます。

ただし基金は一度使えば減ります。今回下げた市町村が、次の期も下げられるとは限りません。むしろ基金を使い切った反動で、次の見直しで大きく上がる可能性があります。「うちは安いから大丈夫」ではなく、3年ごとに確認してください。

40〜64歳の保険料はどう決まるか

65歳以上が市町村ごとに決まるのに対し、40〜64歳の保険料は加入している医療保険が決めます。会社員なら健康保険、自営業なら国民健康保険です。

保険料率は、下がる年もある介護保険料率: 令和4年度 1.64, 5年度 1.82, 6年度 1.6, 7年度 1.59, 令和8年度 1.62保険料率は、下がる年もある協会けんぽの介護保険料率(%)。40〜64歳の給与にかかる率1.51.61.71.81.91.64%1.82%1.62%令和4年度5年度6年度7年度令和8年度令和8年度は1.62%。労使折半なので、本人の負担は0.81%

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率。3月分から適用。労使折半のため、本人の負担はこの半分

協会けんぽの介護保険料率は、令和8年度が1.62%。労使折半なので、本人が負担するのは0.81%です。月給30万円なら、本人負担は月2,430円になります。

グラフを見て気づくのは、この率は下がる年もある、ということです。令和5年度の1.82%をピークに、令和6年度1.60%、令和7年度1.59%と2年続けて下がりました。65歳以上の保険料が一度も下がっていないのとは対照的です。

年度 介護保険料率 本人負担(労使折半後) 月給30万円のときの本人負担
令和4年度 1.64% 0.82% 約2,460円
令和5年度 1.82% 0.91% 約2,730円
令和6年度 1.60% 0.80% 約2,400円
令和7年度 1.59% 0.795% 約2,385円
令和8年度 1.62% 0.81% 約2,430円

国民健康保険の場合は、市町村ごとに計算方法が違います。所得割・均等割・平等割の組み合わせで決まり、世帯単位で請求されます。会社員より仕組みが複雑で、同じ所得でも住む市町村で金額が変わります。

上がり方は、40〜64歳のほうが急だった

40〜64歳の保険料のほうが、上がり方は急だった65歳以上(第1号) 2911→6225; 40〜64歳(第2号) 2075→636040〜64歳の保険料のほうが、上がり方は急だった制度が始まった2000年度と、2026年度の1人あたり月額2000年度2026年度02,0004,0006,00065歳以上(第1号)6,225円40〜64歳(第2号)6,360円65歳以上は2.1倍、40〜64歳は3.1倍。40代から負担は始まっている

出典:65歳以上は厚生労働省の第1期・第9期の全国平均。40〜64歳は社会保障審議会介護保険部会「令和8年度介護納付金の算定について」の1人あたり月額(事業主負担・公費を含む)

制度が始まった2000年度と2026年度を並べると、65歳以上は2,911円→6,225円で2.1倍、40〜64歳は2,075円→6,360円で3.1倍です。いまでは40〜64歳のほうが金額でも上回っています。

理由は人数です。40〜64歳の人口は減り続けているのに、負担すべき総額は増え続けています。割る人数が減って、割られる金額が増えれば、一人あたりは急に上がります。この構造は今後さらに強まります。

所得によって13段階に分かれる

ここまでの金額は「基準額」です。実際に払う額は、所得に応じた乗率をかけて決まります。

第9期から、国が示す標準の段階が9段階から13段階に増えました。低所得の人の負担を下げ、高所得の人により多く負担してもらうためです。市町村はこれをもとに、独自にさらに細かく分けることもできます。

段階のイメージ 対象 基準額に対する乗率
低い段階 生活保護受給者、住民税非課税世帯で年金収入等が少ない人 0.3〜0.7倍程度
基準の段階 本人が住民税非課税、世帯に課税者がいる人など 1.0倍
高い段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が大きい人 1.2〜2.4倍程度

乗率は市町村が条例で定めるため、実際の倍率は自治体により異なります

「同じ市に住んでいるのに、隣の家と金額が違う」のはこのためです。基準額は同じでも、段階が違えば実際の請求額は倍以上変わります。自分や親がどの段階かは、毎年届く介護保険料の決定通知書に書いてあります。

世帯分離で段階が下がることがあります。段階の判定に「世帯に課税者がいるか」が使われるためです。ただし国民健康保険料や高額療養費の判定が不利になることもあり、単純に得とは限りません。負担限度額認定とあわせて、市町村の窓口で両方を試算してもらってください。

払い方は2つある

65歳以上の払い方は、年金の額で自動的に決まります。自分では選べません。

特別徴収 普通徴収
方法 年金からの天引き 納付書か口座振替
対象 年金が年額18万円以上の人 年金が年額18万円未満の人など
回数 年6回(偶数月の年金支給時) 市町村が定める回数(年8〜12回が多い)
払い忘れ 起きない 起きる

注意が要るのは普通徴収です。65歳になった直後、転入した直後、年金を繰り下げている場合などは、しばらく普通徴収になります。この期間に納付書を放置すると、そのまま滞納になります。

親が普通徴収なら、口座振替にしておいてください。認知症が始まっている場合、納付書は高い確率で放置されます。手続きは市町村の窓口か金融機関で、通帳と印鑑があればその場で終わります。遠方に住んでいる場合こそ、先にやっておく価値があります。

払えないときはどうなるか

介護保険料の滞納には、サービスを使うときに直接効いてくるペナルティがあります。ここが健康保険と大きく違う点です。

滞納の期間 何が起きるか
1年以上 サービス費をいったん全額(10割)自分で払い、あとから9割の払い戻しを受ける形になる
1年6か月以上 払い戻しの一部または全部が一時的に差し止められる
2年以上 自己負担が1割から3割に引き上げられる。高額介護サービス費も使えなくなる

出典:介護保険法にもとづく給付制限。期間や運用の細部は市町村により異なります

2年を過ぎると、時効で保険料を払うこともできなくなります。そして「払えなかった期間」に応じて、その後の自己負担が3割になります。あとから払って取り消すことはできません。

払えないと分かった時点で、市町村の窓口に相談してください。災害、失業、事業の廃止、著しい所得の減少といった事情があれば、減免や徴収猶予の制度があります。黙って滞納するのと、相談して分割にするのとでは、結果がまったく変わります。

これからどこまで上がるのか

断定はできませんが、上がる方向にあることは構造から言えます。

上げる要因 中身
高齢者が増える 介護を使う人が増え、給付費の総額が増える
支え手が減る 40〜64歳の人口が減り、1人あたりの負担が増える
単身世帯が増える 家族が担っていた部分をサービスで埋めることになる
人件費が上がる 介護報酬の引き上げは、そのまま給付費の増加になる

下げる要因もあります。2割負担の対象を広げる、要介護1・2の一部を市町村事業に移すといった見直しが議論されており、実現すれば保険料の伸びは抑えられます。ただしそれは、保険料が上がらないかわりに、使うときの自己負担が増えるということでもあります。どちらにしても、家計から出ていく総額が減るわけではありません。

いま40代・50代の人にとって、これは自分の老後の話でもあります。親の保険料を見て「高い」と感じたなら、自分が65歳になるころの金額はさらに上です。親の介護費用の準備と、自分の老後の準備は別々に考えるほうが安全です。

親の介護費用がいくらになるかは、在宅か施設かでまったく変わります。金額の見当をつけるには、実際の施設の月額を見てみるのがいちばん早い方法です。

まとめ

押さえること 数字
いつから払うか 40歳の誕生月から。65歳以降も一生続く
65歳以上の全国平均 月6,225円(第9期・2024〜2026年度)
市町村による差 2.74倍(大阪市9,249円 ↔ 小笠原村3,374円)
40〜64歳の目安 月6,360円(協会けんぽの率は1.62%・本人負担は半分)
財源 税金50%・保険料50%(65歳以上23%/40〜64歳27%)
滞納すると 2年以上で自己負担が3割になる。あとから払っても戻せない

いちばん実務的な一手は、親の市町村の基準額と、親が何段階かを確認することです。決定通知書に両方書いてあります。そのうえで、普通徴収なら口座振替に変えておく。ここまでやっておけば、保険料まわりで事故は起きません。

そして、保険料の高い地域が必ずしもサービスの多い地域とは限りません。親の市町村に何があって何がないかは、保険料とは別に確認しておいてください。

よくある質問

介護保険料はいつから払い始めますか。

40歳の誕生日の前日が属する月から始まります。会社員なら健康保険料と一緒に給与から引かれ、自営業なら国民健康保険料に上乗せされます。65歳になると市町村に払う形に変わり、年金からの天引きに切り替わります。払い終わる年齢はなく、一生払い続ける保険料です。

40代なのに保険料を払っています。使えないのに払うのですか。

使えないわけではありません。40〜64歳でも、脳血管疾患、初老期の認知症、末期がん、関節リウマチなど16の特定疾病が原因であれば、要介護認定を受けてサービスを使えます。ただし交通事故の後遺症のように特定疾病に当たらない場合は対象外です。65歳以上は原因を問わず使えるので、そこが違いです。

親の保険料が自分より高いのはなぜですか。

65歳以上の保険料は市町村ごとに決まるためです。第9期の全国平均は月6,225円ですが、いちばん高い大阪府大阪市は9,249円、いちばん安い東京都小笠原村は3,374円で、2.74倍の差があります。さらに所得段階による乗率がかかるので、同じ市内でも人によって倍以上変わります。親の決定通知書に基準額と段階が書いてあります。

保険料の安い市町村に引っ越せば得ですか。

単純には言えません。保険料が安い市町村は、要介護認定率が低いか、施設が少なく在宅中心であることが多いためです。実際に介護が必要になったとき、地域にサービスがなければ使えません。夜間に来てもらえるサービスが1つもない市区町村は1,089あり、全体の57.6%を占めます。保険料の額だけでなく、地域に何があるかとセットで見てください。

保険料は何に使われていますか。

介護サービスの費用に使われます。居宅給付費の場合、財源は国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%の税金が半分、保険料が半分(65歳以上23%・40〜64歳27%)という構成です。保険料が上がるのは、高齢者が増えてサービスを使う人が増えるためで、税金の投入額も同時に増えています。

保険料が下がることはありますか。

市町村単位ではあります。第8期から第9期にかけて、引き下げた保険者が17.5%、据え置いた保険者が37.2%ありました。多くは介護給付費準備基金を取り崩したケースです。ただし基金は一度使えば減るため、次の期も下がるとは限りません。なお全国平均で見ると、第1期から第9期まで下がった期は一度もありません。

40〜64歳の保険料率は毎年変わりますか。

変わります。協会けんぽの介護保険料率は令和4年度1.64%、5年度1.82%、6年度1.60%、7年度1.59%、8年度1.62%と動いており、下がる年もあります。労使折半なので本人の負担はこの半分で、令和8年度なら0.81%です。国民健康保険の場合は市町村ごとに計算方法が異なり、世帯単位で請求されます。

保険料を滞納するとどうなりますか。

サービスを使うときに直接効いてきます。1年以上でいったん全額を自分で払う形になり、1年6か月以上で払い戻しが差し止められ、2年以上で自己負担が1割から3割に引き上げられます。2年を過ぎると時効で払うこともできなくなり、あとから納めて取り消すことはできません。払えないと分かった時点で市町村の窓口に相談すれば、減免や分割の制度があります。

親が納付書を放置していそうです。どうすればいいですか。

口座振替に切り替えてください。年金が年額18万円以上あれば通常は年金からの天引き(特別徴収)になりますが、65歳になった直後、転入した直後、年金を繰り下げている場合などは納付書での支払い(普通徴収)が続きます。手続きは市町村の窓口か金融機関で、通帳と印鑑があればその場で終わります。認知症が始まっている場合は特に急いでください。

これから保険料はどこまで上がりますか。

断定はできませんが、上がる方向にあります。高齢者が増えて給付費が増える一方、40〜64歳の人口は減るため、1人あたりの負担が増える構造だからです。2割負担の対象拡大などの見直しで保険料の伸びを抑える議論もありますが、それは使うときの自己負担が増えるということでもあります。家計から出ていく総額が減るわけではない、と考えておくのが安全です。