訪問介護事業の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は、訪問介護員研修の修了者が、要介護状態(要介護1~5)にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供します。
「居宅サービス計画書」に沿って、利用者様とヘルパーが、同じ目標に向かっていけるようなケアを心がけています。