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1.訪問介護員は、要介護又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ う、入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める ものとする。