利用者の心身の特徴、その置かれている環境などを踏まえて、その有する能力に応じた自立生活を営むことができるよう、訪問計画書を作成し、計画に沿って生活全般にわたる援助をおこなう。利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。また、地域との結びつきを重視し関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び居宅サービス事業者、保健医療サービス、福祉サービスを提供する者とも綿密な連帯を図り、総合的なサービスの提供に努めるのもとする。