訪問介護事業所の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は
訪問介護員研修の修了者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供する。
重度の介護状態でも在宅で生涯を送りたい方など、在宅介護を望んでいる方への最大限のサービス提供を行っています。介護者が疲れていては在宅介護は出来ないので、介護する家族も守りながら出来うる限り、本人・家族の意向に添ったサービスが出来るよう努力しております。