(1)事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って公平・中立な援助に努めるものとする。また、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスを提供する事業所との綿密な連携のもと、総合的なサービスが適正に提供されるように努めます。
(2)当支援事業所が居宅介護支援を実施するに際し、居宅介護計画作成は「在宅ケアマネジメント支援システム」を活用して適切かつ迅速な対応をします。
(3)利用者への居宅介護支援を行う介護支援専門員は、適性かつ公正な業務を遂行する為に、定例の研修会などに参加するなどして自己研鑑に励みます。