・介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成します。
・介護支援の提供にあたっては利用者の自宅等において利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について理解しやすいよう説明を行うとともに相談に応じるものとします。
・介護支援専門員は必要に応じサービス担当者会議を原則利用者宅等で開催し、担当者から意見を求めるものとします。
・要介護認定等を受けていない利用申込者については、当該利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行うものとします。
・正当な理由なしに介護支援の提供を拒むことはしないものとします。