・利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるように、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
・相談体制事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
・利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については「MDS方式」等を使用します。
・介護サービス計画原案に対し、専門的な見地からの意見を求めるため、当該計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を事業所内会議室等においてサービス担当者会議を開催します。
・居宅介護サービス計画策定に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行います。また、居宅介護サービス計画作成後においても、居宅介護サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更等利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行います。
・その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために、利用者の心身又は家族の状態等に応じて必要と認められる継続的かつ安定的な居宅サービスの提供を行います。