訪問介護サービスを利用するときは、ホームヘルパーが要介護者の身の回りの世話をします。ホームヘルパーに対して、どのような内容を、どのくらい頼めるのでしょうか。基本的な仕事内容から、介護保険制度に伴う自己負担額、意外と知らない時間制限などをご紹介します。サービス内容を理解したうえで、要介護者にとって適切な利用をしましょう。
ホームヘルパーの仕事内容
ホームヘルパーの仕事は、身体介護、生活援助、相談・助言という3つに大きく分けられます。
・身体介護
身体介護は、
日常生活において自力では困難な動作を手伝うことです。たとえばトイレ介助では、排泄の手伝から排泄物の処理、清拭、トイレの掃除までを行います。また食事や着替え、入浴の手伝いなどの身体に関わることや、薬の管理、通院の付き添いなども実施します。
・生活援助
生活援助では、生活上必要な家事を手伝います。たとえば
買い物や掃除、洗濯、ゴミ出しなどです。
薬局へ薬を受け取りに行くことも可能です。
・相談・助言
相談・助言では、業務時間中に
介護や生活のことを相談された際、対応します。
これらの支援を、ケアプランに書かれた内容をもとに行っていきます。
ホームヘルパーにどこまで頼める?
ホームヘルパーの仕事は身体介護、生活援助、助言・相談ですが、
できることとできないことが明確に定められています。身体介護では、医療機器の準備はできますが、カテーテル洗浄など医療器具のメンテナンスはできません。また通院の付き添いはできますが、ホームヘルパーの運転で送迎したり、病院内で付き添ったり、医師と症状についてやりとりすることはできません。買い物や銀行など日常生活に必要な外出の付き添いはできますが、散歩や雑談に付き合うことはできません。生活援助では、利用者に対するサービスのみで、その家族は対象としていません。したがって食事の用意や買い物も、利用者の生活に必要な範囲のみです。デパートなど、娯楽目的に買い物には、代理で行ったり付き添ったりすることはできません。またペットの散歩も対象外です。
ホームヘルパーの時間制限
ホームヘルパーには、時間制限が存在します。訪問介護は公的保険によるサービスのため、多くの人が平等に受けられるよう、時間が決まっているのです。介護保険、医療保険から訪問介護を利用できますが、この2種類によって時間に差があります。介護保険では、最小20分未満から、最大90分未満まで、4段階の中から選択可能です。
介護認定の段階に応じて上限が定められています。
一方医療保険でも、
1回最大90分まで訪問介護を利用できます。時間制限は、どの介護事業所でもほぼ同じく設けられています。これは、90分を超えたサービスには介護報酬が発生しないことが1つの要因になっているからです。これ以上の介護を受けるためには、
全額自費負担でホームヘルパーを依頼する必要があります。
自己負担金額の目安とは?
介護保険制度は、介護サービスの費用の一部のみを自己負担する制度で、
要介護者を社会全体で支えようという目的があります。基本的には費用の1割負担で、一定以上の所得がある場合は2割負担になります。介護認定の段階によって、1か月に利用可能な支給限度額が異なります。したがって限度額以上のサービスを受ける際は、差額を自己負担する必要があります。
自己負担額は地域によって差がありますが、1割負担の場合、1か月の目安は次のようになります。要支援1では約5千円、要支援2では約1万円、要介護1では約1万6千円、要介護2では約2万円、要介護3では約2万7千円、要介護4では約3万円、要介護5では約3万6千円です。この自己負担額内では、訪問介護は週3回、訪問看護は週1回、デイサービスは週3回程度利用可能です。もしサービス利用が限度額を超えた場合は、この負担金に差額分が増額されていきます。
まとめ
ホームヘルパーを依頼する際、ホームヘルパーにできないことがある点、時間制限がある点は念頭に入れておく必要があります。ケアプランを作成する際に、要介護者の現状と要望をしっかり伝え、認識のずれをなくしておくことが大切です。また要介護度に応じて、介護における自己負担額が異なっています。介護状況に応じた要介護認定を受けること、十分な資金の用意をしておくことが、充実した介護サービスを受けるためのポイントです。