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いよいよ開始!マイナンバーが介護に及ぼす影響とは?

いよいよ2015年10月からマイナンバー交付がはじまりました。今月から一斉にマイナンバーの通知がはじまります。今回はマイナンバー導入により現在の介護の現場がどのように変わるのかまとめました。

マイナンバー制度とは

マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号のことで、2015年10月から通知開始、2016年1月に利用が開始されました。この番号は個人を特定できる個人情報の一つとなり、一生変更されることはありません。取り扱いには注意が必要ですが、マイナンバー制度が導入されることにより、様々なメリットが生まれます。

マイナンバー制度のメリット

そもそも個人を特定できる番号というのは、実は身近に沢山あります。運転免許証や健康保険証、住民票や年金手帳などをよく見ると、必ず自分だけの番号やコードが記入されています。公的な手続きなどでは個人を特定するためにこれらの番号が使われますが、分野ごとにバラバラなので、それぞれに対応した証明書が必要でした。つまり、医療機関では健康保険証、住所関連は住民票、年金の手続きでは年金手帳が必要なので、一人でいくつもの個人番号を管理している状態なのです。これらをスッキリ一つの番号に絞り、管理や手続きを簡単にしようというのがマイナンバー制度の目的です。

交付申請することで発行されるICチップ入りの「マイナンバーカード」は、免許証や保険証のような身分証明書としても利用ができる便利なカードになりますので、必要な場合は交付申請を行ってみてはいかがでしょうか。

介護への影響は?

医療や介護の分野でもマイナンバーが使われるため、手続きの方法が変わります。具体的には、介護関係の手続きで必要だった所得証明書や診断書等の添付が不要になります。また、引っ越しなどで介護施設を移っても、それまで受けていた要介護認定などの介護情報がマイナンバー経由でスムーズに伝わるので、費用負担額の決定手続きなどが簡単になるでしょう。面倒な手続きが楽になるのは、利用者の方にとって嬉しいことですね。

平成29年7月以降、地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始されることで、医療・介護間での情報共有がスムーズになり、問診や介護サービスの申請の簡略化などのメリットが期待できます。

介護保険を利用する際にマイナンバーの記載が求められる申請書類

下記書類においては、厚生労働省が定める様式に沿って、マイナンバーの記載を求められるようになります。もし、この申請書にマイナンバーって必要なの?と不安になったら、下記表をぜひご参考になさってみてください。

・「介護保険資格取得・異動・喪失届」
・「介護保険 被保険者証交付申請書」
・「介護保険 被保険者証等再交付申請書」
・「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」
・「介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書」
・「介護保険特定負担限度額認定申請書」 10 (旧措置入所者に関する認定申請)
・「介護保険負担限度額認定申請書」
・「基準収入額適用申請書」
・「高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書」
・「介護保険 要介護認定申請・要支援認定 要介護更新認定・要支 援更新認定 申請書」
・「介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書」
・「介護保険 サービスの種類指定変更申請書」
・「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
・「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」
・「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変 更)届出書」

参考:厚生労働省 介護保険計画課・高齢者支援課・振興課・老人保健課「介護保険最新情報」

マイナンバーの取り扱いには注意が必要

色々なメリットがあるマイナンバーですが、もちろんデメリットもあります。個人情報なので、手続き以外の場面では簡単に漏らしてはいけません。ICチップの入ったマイナンバーカードも利用する上では便利ですが、知らない人に渡したりせず、必要な時にだけ使うようにしましょう。

マイナンバー制度では情報漏えいにより罰則規定もあるので、介護施設などでも取り扱いは慎重になるでしょう。また、マイナンバーから個人情報を閲覧できるのは行政機関だけなので、介護施設の人に個人情報を覗かれるというような心配はありません。 マイナンバーのメリット・デメリットをよく理解し、上手く使っていきましょう。

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