毎日利用するのに介護保険の対象にはならず、大きな荷物になるため買い物も大変、そんな頭を悩ませる存在の介護用おむつ。きちんと制度やサービスを利用してできるだけ負担を軽減できるようにしたいものです。今回は介護用おむつの意外と知られていない節約術をご紹介します。
市町村の『おむつ支給・助成』制度を利用しよう
いくつか支給条件がありますが、条件にあてはまる場合はおむつの現物支給や助成金を受けることができます。
現物支給の場合は、定期的に家まで届くので買い物の手間も省けます。
病院に入院していて、指定の紙おむつしか使用できない場合は、おむつ代を現金で助成している市区町村もありますので確認してみましょう。
市町村ごとに支給条件(介護度・所得基準)や支給内容・助成金額が違います。詳しくはお住まいの役所に問い合わせをしてみましょう。ここでは、千葉市と広島市の例をご紹介します。
千葉市
対象者 | 介護度1~5、市内在住で在宅介護を受けている。所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えていないこと、など。 |
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給付内容 | 介護度1~3は上限4000円、4~5は上限8000円の現物支給、1割負担 |
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広島市
対象者 | 介護度4または5 市内在住で生活保護等を受けているまたは市民税非課税世帯に属している人を在宅で介護している家族 |
給付内容 | 上限6250円で現物支給 |
実は医療費の返還対象に
医療費の合計が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってくる『医療費控除』をご存知ですか?
実は医師が必要と認めた場合、紙おむつ、失禁用尿取りパッドなどの購入費も医療費控除の対象として認められます。
支給制度を受けられない場合、購入するおむつの費用も年間を通してかなりの金額になりますので、その他の医療費と合わせると10万円を超えることは珍しくありません。
また、入院中に病院指定でおむつ代がかかる場合も、医療費控除の対象になります。
医師に『おむつ使用証明書』を発行してもらうことが必要ですので、病院に確認し、手続きを行ってください。
<控除を受けるには>
- 医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
- 1に記載された必要期間の始期以降のおむつの領収書を保存しておきます。
- 確定申告の際(毎年2月16日〜3月15日)に、おむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告します。
※その他の医療費含めて申告してください。
※詳しくは税務署や市区町村役場へお問い合せください。
介護サービスの自己負担額も医療費控除の対象となるものがありますので、そちらと合わせて申告することで、介護費用の負担を軽減しましょう。
さっそく調べてみよう!
こういった制度やサービスを利用する際、提出物が多かったり申請書類が複雑で面倒に感じることも
あると思いますが、何かと物入りな介護生活のために利用してみてはいかがでしょうか。